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深夜酒類提供飲食店営業届出とは
居酒屋、バー、スナックなどで、深夜0時以降も営業を行う場合は飲食店営業許可に
加え、深夜酒類提供飲食店営業開始届を営業開始の10日前までに行う事が必要です。
無届営業は50万円以下の罰金となります。ご注意下さい!(風俗法第54条)
なお接待行為を伴う場合は風俗営業となり、風俗営業の許可手続が必要となります。
また、主に食事を提供する営業の場合は深夜酒類提供飲食店営業には該当しません。
深夜酒類提供飲食店営業に該当する営業
深夜0時以降に営業する以下のお店は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
・バー ・ダイニングバー ・ガールズバー ・カフェバー ・ダーツバー
・プールバー ・スナック ・居酒屋 ・焼肉店
・鍋料理店(麺類を主とする場合は除く) ・立呑み屋

深夜酒類提供飲食店営業の条件
営業地域、店舗、営業内容等の条件により、深夜酒類提供飲食店営業ができない場合もあります。(客室の床面積、間取り、店内装飾、照明の種類や照度など)
しかし、店舗内装や営業内容を変更するなど、深夜営業届出には「コツ」があります!
行政書士がアドバイス致しますので、ぜひご相談下さい。
報 酬 料
●深夜酒類提供飲食店営業届出 50,000円~
●飲食店営業許可 35,000円~
●相談料 3,500円/60分【キャンペーンにつき無料】
※事案により手続が複雑になる場合があります。まずはご相談下さい。
届出書類(個人の場合)
・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
・都市計画用途地域証明書
・店舗付近の見取図および実測図(用途地域を示すもの)
・店舗平面図 ・店舗の照明設備図 ・店舗の音響設備図 ・店舗の防音設備図
・建物の固定資産証明書 ・建物所有者からの使用承諾書
・住民票謄本 ・誓約書 ・飲食店営業許可証の写し・写真2枚(4×3センチ)
手 続 の 流 れ
STEP1 ▼ ご相談〜ご依頼
STEP2 ▼ 現地調査、各種図面、届出種類作成
STEP3 ▼ 届出申請
STEP4 ▼ 官庁担当者の現地確認
STEP5 ▼ 深夜酒類提供飲食店営業ステッカーの交付〜営業開始!
