
ショットバー、ダイニングバー、カフェバー、スナック、クラブ、居酒屋等。。。
深夜0時以降もお酒を提供する営業を行う場合は、関係機関への届出が必要です。
手間のかかる手続は「行政書士」へお任せ下さい!
行政処分について(営業許可の取消処分/営業停止処分)
風営法の規定に対し、違法行為が悪質であったり、改善される見込みがないと
判断された場合は、行政機関から営業を制限する処分を受ける場合があります。
「営業許可取消」「営業停止」など違反の程度や営業の種別に応じて異なりますが、
こうした厳しい処分を受けない為にも、法令を守った営業が大切です。
また、法律のみならず、地域自治体により、その他の規制がある場合があります。
飲食店を長く安心して経営するためにも、ぜひ一度、行政書士へご相談下さい。
行政機関との協議から書類作成まで!専門スタッフがスムーズにサポートします。
申請料5万円〜(物件調査、関係機関との協議、書類作成、提出代行まで!)