バー・スナック・居酒屋などの
午前0時〜日の出までの営業には、
深夜酒類提供営業の届出が必要です。

 

ショットバー、ダイニングバー、カフェバー、スナック、クラブ、居酒屋等。。。

深夜0時以降もお酒を提供する営業を行う場合は、関係機関への届出が必要です。

手間のかかる手続は「行政書士」へお任せ下さい!

 

農地法3条許可(35,000円)農地法4条届出(35,000円)許可申請(70,000円)農地法5条届出(35,000円)許可申請(70,000円)

 

当事務所3つのメリット

1. 行政書士が丸ごと代行!楽々!迅速!安心!

2. 風営法違反の予防対策など、いつでも相談!

3. 店舗改装も最小限!無駄な出費を押さえます!


無届営業50万以下の罰金

行政処分について(営業許可の取消処分/営業停止処分)

風営法の規定に対し、違法行為が悪質であったり、改善される見込みがないと

判断された場合は、行政機関から営業を制限する処分を受ける場合があります。

「営業許可取消」「営業停止」など違反の程度や営業の種別に応じて異なりますが、
こうした厳しい処分を受けない為にも、法令を守った営業が大切です。

また、法律のみならず、地域自治体により、その他の規制がある場合があります。

飲食店を長く安心して経営するためにも、ぜひ一度、行政書士へご相談下さい。

農地法イラスト農地手続き

手間のかかる深夜営業の手続きは

まるごと行政書士へお任せ下さい!

行政機関との協議から書類作成まで!専門スタッフがスムーズにサポートします。

申請料5万円〜(物件調査、関係機関との協議、書類作成、提出代行まで!)

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飲食店の深夜営業
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日曜定休

行政書士
とは?

官公署(省庁、都道府県、市町村、その他行政機関等)へ申請する書類および権利義務・事実証明書類作成の代理等を業とする国家資格者が「行政書士」です。農林水産分野、土木建築分野、福祉保健分野、運輸交通分野など、各分野において、専門知識を有する行政書士が、許認可申請の専門家として業務に取り組んでいます。

対応地域

那覇市/豊見城市/糸満市/八重瀬町/南城市/南風原町/与那原町/浦添市/宜野湾市/西原町/中城村/北中城村/北谷町/嘉手納町/沖縄市/読谷村/うるま市ほか

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